Fビザ,Zビザはどうなる?-2013年9月から施行「外国人入境出境管理条例」 [パスポート・ビザ・航空券]
今年7月から新しく改正された、外国人ビザの法律。
こちらの私の知り合いも、「中国国内でビザ更新しようと思ったら3週間かかった!」(日本人)とか
「滞在ビザが1か月しか取れない!」(ヨーロッパ系)など、既に色々波紋が来てます。。。
今日はそんな中国在住の外国人のライフライン、主に就労ビザについての最新情報です。
2013年9月施行の「外国人入境出境管理条例」
今年7月から施行された、「中華人民共和国出境入境管理法」。
こちらは中国国民・外国人ともに適用される法律ですが、これに併せて「出入国管理法」の実施細則と言える「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」が9月1日から施行されました。
これは主に外国人の出入国の条例を新しくするものです。
今後、ビザや居留証の手続きにどんな変更点が出たのでしょうか?
なぜこの時期に施行されたのか?
まずなぜこの時期に新法・新条例の整備が行われたのでしょう?
どんな背景があるのでしょうか?
(1)新法・新条例は、中国人の海外渡航、訪中・中国に滞在する外国人の増加を受け、10年がかりで検討を行い今般整備したもの。各種手続の利便化と管理強化の双方に着目している。
(2)外国人に関係する部分では、(ア)ビザ制度(種類の増加・細分化)、(イ)短期滞在(停留、180日未満の滞在)と長期滞在(居留)及び永住の制度、(ウ)就労する外国人のビザ・居留、留学生のバイト(勤工助学)の制度、(エ)不法外国人の調査、処罰や送還の制度の整備が主な内容。
(3)外国人に対しては、トランジットのビザ、ビザ延長・切り替え、停留・居留期間の延長、人道案件等のビザ、代理手続等の面で利便化を図っている。また、中国滞在にあたっての法令遵守、不法滞在・不法就労の処罰、臨時宿泊登記やパスポートの携行義務等の点での管理強化・明確化等がされている。就業できないビザで就業した場合、就業許可と関係のない場所・企業で就労した場合、学生が正規の手続なくバイトをした場合等はいずれも不法就労である。
やはりどんどん増えている外国人の不法就労や不法滞在を厳しく取り締まっていきたいようです。
どのような変更点があるのか?旧・新比較
ビザの種類が8種類から12種類に増え、従来のFビザの対象の一部がMビザに変更されたり、
Zビザは一般就労目的の滞在に統一されます。取得すべきビザの種類を入国目的に応じ細分化することで、不法就労や不法滞在などを 厳しく制限しようという中国側の意図がうかがえます。
ビザの種類変更の主な留意点としては、
・商用目的の外国人のビザがFからMビザになること、
・駐在員の家族が駐在員と同じZからSビザ(短期位はS2)になることです。
ビザの
種類旧法令
新法令
(2013年9月1日から)C 国境を通過する国際乗務員、運送など 国境を通過する国際乗務員、運送など D 永住者 永住者 F 非営業目的の訪問者
(訪問、視察、学術文化など)
営業目的の訪問者
(ビジネス、商談など)
留学生・研修生(6か月以下)非営業目的の訪問者
(訪問、視察、学術文化など)G トランジット トランジット J 国外メディア記者(本人・家族) 国外メディア記者 M - 営業目的の訪問者(ビジネス、商談) L 観光客、永住者の親戚訪問者、
留学生の家族、その他私事観光客 Q - 中国および外国人永住者の親戚訪問者 R - 終了する高級人材、招聘人材 S - 修了者、任職者、メディア記者、留学生、
研修生などの家族X 留学生、研修生(6か月超) 留学生、研修生 Z 就労者、高級人材およびそれらの家族 就労者
(出所) 「出入国管理法」、「外国人出入国管理条例」を基に作成
従来はFビザで入国して就労していたケースも少なくなかったようですが、今後商業目的の訪問はビザに統一されます。
では今回の変更は私達にどのように影響するのか、次回詳しくアップします。
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