中国で事故りました2 中国での正しい事故対応方法まとめ [医療・病院・海外保険]
前回に引き続き、交通事故ネタです。
事故から2,3日経って未だむち打ち予防休養中です。
1.中国で事故った場合の“正解” とは?中国大使館に電話で聞いてみた
中国大使館に電話して、事故時の対応方法について聞いてみました。
中国大使館に電話して、事故時の対応方法について聞いてみました。
① 相手が自動車でも自転車でも、まずは警察通報必須。
何にしろ、事故の賠償を決めるのは警察なので、今後は必ず警察に電話するようにと
何度も言われました。
ちなみに当逃げ・交渉中の加害者逃走時(今回の件も軽く当てはまる)も、通報しておくと、
後で後遺症が出た場合の事故記録として、また警察の捜査にもなるので通報して損はないです。
②警察の採決が不当だと不満があれば、大使館に連絡。
「だって友人が警察行って不利な判断されたって聞いて、外国人に不利なんじゃないかって不審感が…」
というと、外国人だから不利な裁量をされたりした場合は、派出所名・警察官の名札の名前を控えて
何にしろ、事故の賠償を決めるのは警察なので、今後は必ず警察に電話するようにと
何度も言われました。
ちなみに当逃げ・交渉中の加害者逃走時(今回の件も軽く当てはまる)も、通報しておくと、
後で後遺症が出た場合の事故記録として、また警察の捜査にもなるので通報して損はないです。
②警察の採決が不当だと不満があれば、大使館に連絡。
「だって友人が警察行って不利な判断されたって聞いて、外国人に不利なんじゃないかって不審感が…」
というと、外国人だから不利な裁量をされたりした場合は、派出所名・警察官の名札の名前を控えて
大使館に連絡すると、大使館が直接交渉をする訳ではありませんが、事故に関する総合アドバイスや
通訳会社や弁護士を紹介してくれるそうです。
ちなみに私が電話した時は、とても流暢な日本語の中国人女性スタッフが親身に対応してくれました。
通訳会社や弁護士を紹介してくれるそうです。
ちなみに私が電話した時は、とても流暢な日本語の中国人女性スタッフが親身に対応してくれました。
※よくあるカタコトの日本語対応スタッフではないので、日本人スタッフと同じようにしっかり対応してくれます。 中国警察:110
中国大使館連絡先:010-8531-9800→#2
大使館緊急連絡先に繋がる。
土日・夜間は緊急連絡事務所へ自動転送されます。
大使館緊急連絡先に繋がる。
土日・夜間は緊急連絡事務所へ自動転送されます。
中国大使館ウェブサイトはこちら:
2.中国情報サイトで、中国での事故対応時の注意点を調べてみた
弁護士・専門家が中国の交通事故実態について詳しく取り上げています:
こちらの記事を見ると、日本での対処方法と異なるチェックポイントがあります。
①中国特有の交通事故処理のルール?
上の記事によると、中国特有のルールがあるという説もありました。
まず、事故ったら当事者は、例え現場がどんなに込んでいても事故の起こった状態で
車を止めたまま示談をします。3分以内に話がつけばそれでおしまい。
車を止めたまま示談をします。3分以内に話がつけばそれでおしまい。
話がつかなければ警察が登場して現場検証。
現場見分調書を作成して、ついでに事故当事者の責任も警察が認定します。
そして、警察が示談案を提案して示談の斡旋をします。
ここで話が詰めばよし、つかなければ当事者同士又は代理人を入れての交渉、訴訟となります。
②過失割合は、原則として警察が決定する
日本では事故発生から示談成立まで数日を要することがあるので、保険会社に相談しながら
対応することができるが、中国の場合は、事故を起こした直後に自分の主張を強く主張しなけ
れば泣き寝入りをすることになりかねない。
③示談交渉は当事者自らが行う
誤解しやすいが、①で警察が決定するのは「責任割合」のみである。
「損害額」や「支払方法」は警察は関与しないので、当事者自らが行う必要がある。
④日本を下回る賠償保険額・補償額
十分な補償額は期待しにくい。また日本人医師常駐の日系病院・外資系病院の治療費は、
中国の国家医療保険などの基準に合致しないため、基本的に損害賠償の範囲として認定
されない場合があります。
結局自己負担というケースも考えられるので注意が必要!
⑤日本と比べて利便性の低い保険制度
中国の自動車保険(任意保険)では、日本で定着している「示談代行サービス」は一般的ではない。
そのため事故当事者は示談交渉を保険会社に頼ることはできず、相手方とは自分で示談した後に、
保険会社に保険金を請求することになる。また、保険会社が保険契約者本人以外の者(相手方や
修理工場など)に対して保険金を支払うことは、不正防止の観点から原則として禁止されているので、
加害者になった場合は一時的とはいえ相手方への賠償金を自ら支払う必要がある。
修理工場など)に対して保険金を支払うことは、不正防止の観点から原則として禁止されているので、
加害者になった場合は一時的とはいえ相手方への賠償金を自ら支払う必要がある。
うへーっっ 日本の保険会社のサービスがいかに素晴らしいか、よくわかりますね。
このように、万が一中国で交通事故の被害者となってしまった場合、相手方との示談交渉や、
保険の請求手続きには大きな負担を強いられる一方、自身の怪我の治療費などに対して加害者
から十分な賠償金を受け取ることはあまり期待できません。
中国で生活する日本人には、「自分の身は自分で守る」意識が日本にいるとき以上に求められます。
海外駐在員やその家族にとっては、企業の健康保険の海外療養費制度や、長期滞在者向け海外
旅行保険などが有効な対策になります。
旅行保険などが有効な対策になります。
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>>私が中国で通院した中国医療事情あれこれブログです<<
次回は中国人による当事者間の示談を検証します。
タグ:中国で交通事故
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